日本商標のコンセント制度とは
海外制度との比較から見る、日本で類似商標を登録するための実務対応
日本では、他人の先行登録商標と同一又は類似する商標について、同一又は類似の商品・役務を指定して出願した場合、原則として商標登録を受けることができません。これは商標法4条1項11号に基づく拒絶理由です。
もっとも、2024年4月1日から、日本でもいわゆる「コンセント制度」が導入されました。先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、出願商標と先行登録商標との間で混同を生ずるおそれがない場合には、登録が認められる可能性があります。

日本では、承諾書の取得に加えて「混同のおそれがないこと」の説明が重要です。
1. 日本のコンセント制度の要件
日本商標法4条4項の適用には、主に①先行登録商標権者の承諾、②両商標の間で混同を生ずるおそれがないこと、の2点が必要です。単に当事者間で合意しただけでは足りません。
2. 実務上整理すべきポイント
- 出願人と先行権利者の関係
- 両商標の外観・称呼・観念
- 指定商品・役務、販売経路、需要者層の違い
- 実際の使用状況と、市場での併存状況
- 混同防止措置やブランド管理ルール

3. 海外実務との違い
海外実務では、先行権利者の同意書や共存合意が提出される場合があります。しかし、日本では、同意書が常に登録を保証するわけではありません。
日本の特徴は、法律上のコンセント制度が導入された一方で、承諾に加えて「混同を生ずるおそれがないこと」を具体的に説明する必要がある点です。
4. MEVROのサポート
MEVRO国際特許事務所では、日本商標出願における拒絶理由通知対応、コンセント制度の利用可能性の検討、先行権利者との交渉方針の整理、承諾書及び説明書類の作成、指定商品・役務の補正方針の提案まで、一貫してサポートしています。
← ホームページに戻る