海外サーバーを使えば日本特許を回避できるのか?
ドワンゴ対FC2最高裁判決をわかりやすく解説
クラウドサービス、SaaS、Webアプリ、動画配信サービスでは、サーバーが海外に置かれていることがあります。しかし、サーバーが海外にあることだけで、日本特許権侵害のリスクを当然に回避できるわけではありません。
プログラム・ファイル送信
表示・処理を実行
日本国内で実現
侵害が問題となり得る
1. 属地主義とは
特許権については、一般に「属地主義」の原則があります。日本の特許権は原則として日本国内で効力を有し、外国での行為には日本特許権の効力が及ばないという考え方です。
しかし、インターネットサービスでは、サーバーは海外、ユーザ端末は日本、プログラムやデータは国境を越えて送信されるという構成が珍しくありません。そのため、単に「サーバーが海外だから日本特許権は及ばない」といえるのかが問題となります。
2. ドワンゴ対FC2事件とは
ドワンゴ対FC2事件は、動画にコメントを表示する技術に関する特許をめぐる事件です。大きく分けると、海外サーバーから日本国内端末へのプログラム配信が問題となった第1事件と、海外サーバーと日本国内端末を含むシステムの「生産」が問題となった第2事件があります。
| 事件 | 主な争点 |
|---|---|
| 第1事件 | 海外からのプログラム配信が「電気通信回線を通じた提供」や「譲渡等」に当たるか |
| 第2事件 | 海外サーバーを含むシステムの構築が特許法上の「生産」に当たるか |
3. 最高裁の考え方
最高裁は、サーバーが海外にあることだけを見るのではなく、日本国内の端末にプログラムやファイルが送信され、その端末で特許発明の効果が実現される点を重視しました。
そのため、海外サーバーを利用したサービスであっても、日本国内ユーザに向けて提供され、日本国内端末で特許発明が実施される場合には、日本特許権侵害が問題となる可能性があります。
4. IT・SaaS企業が確認すべき点
- 日本国内ユーザ向けのサービスか
- 日本国内端末にプログラムやファイルが送信されるか
- 日本国内端末が発明の重要な機能を果たしているか
- 発明の効果が日本国内で得られるか
- 日本市場で売上・利用者・広告収益などを得ているか
- 特許請求項がシステム、プログラム、装置、方法のどれか
5. この判例からの実務上の示唆
本判決は、海外サーバー型サービスについて、サーバー所在地だけではなく、日本国内ユーザ、国内端末の役割、発明の効果がどこで実現されるかを確認する重要性を示す事例です。
実際のリスク判断では、対象特許の請求項、サービス構成、プログラムやデータの流れ、日本国内での利用状況を個別に検討する必要があります。
まとめ
「サーバーが海外だから日本特許は関係ない」とは限りません。クラウド化・SaaS化が進む現在、インターネット上のサービス提供と日本特許権の関係は、事業開始前に確認すべき重要な知財リスクの一つです。
本記事について
本記事は、ドワンゴ対FC2最高裁判決をもとに、海外サーバー型サービスと日本特許権の関係を紹介するものです。MEVRO国際特許商標事務所では、商標・国際出願業務を中心としつつ、日本進出・海外展開に伴う知財リスクについて、必要に応じて各分野の専門家とも連携しながら初期整理をサポートしています。
参考:最高裁令和7年3月3日判決(第1事件PDF・第2事件PDF)。※本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に対する法律意見ではありません。
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