マドリッド議定書による国際商標出願とは?
利用できる人・メリット・注意点をわかりやすく解説
海外でブランドを守るには、原則として保護を求める国・地域ごとに商標権を取得する必要があります。マドリッド議定書による国際出願は、複数国への商標出願と管理を効率化するための制度です。
日本などで用意
複数国を指定
拒絶理由が出る場合あり
拒絶がなければ保護
1. マドリッド出願とは
日本などの基礎出願または基礎登録をもとに、WIPOを通じて複数の国・地域に一括して商標保護を求める制度です。ただし、世界中で自動的に商標権が発生する制度ではありません。指定した各国・地域では、それぞれの法律に基づいて審査が行われます。
2. 利用できる人・会社
日本を本国官庁として出願する場合、日本国民、日本に住所・居所を有する個人、日本に営業所を有する者、日本に設立された株式会社・合同会社などの法人が利用できる場合があります。
代表者が外国人であっても、日本法人が出願人となる場合には利用できる場合があります。重要なのは代表者個人の国籍ではなく、出願人が日本と必要な関係を有しているかどうかです。
3. 基礎出願または基礎登録が必要
マドリッド出願には、基礎となる商標出願または商標登録が必要です。国際出願する商標は基礎商標と同一であり、指定商品・指定役務も基礎出願または基礎登録の範囲内でなければなりません。
4. メリット
- 複数国への出願手続を一元化できる
- 各国直接出願より初期費用を抑えやすい場合がある
- 更新・名義変更などの管理がしやすい
- 国際登録後に指定缔约方を追加できる
なお、WIPOの基本手数料に加えて、指定缔约方ごとの手数料を出願時に納付します。指定缔约方によっては、出願料及び登録料に相当する個別手数料をまとめて支払う必要があります。
5. 注意点・デメリット
- 国際登録日から5年間は基礎出願・基礎登録に依存し、セントラルアタックのリスクがある
- 各国ごとに指定商品・指定役務を柔軟に調整しにくい
- 範囲を広く指定しすぎると拒絶理由を受けやすい
- 拒絶理由が出た場合は現地代理人費用が発生する
- 台湾など、マドリッド出願だけでは商標権を取得できない市場がある
6. 台湾・香港・マカオへの注意
マドリッド制度は多くの国・地域をカバーしていますが、すべての市場で商標権を取得できる制度ではありません。たとえば、台湾で商標権を取得したい場合、通常は台湾へ直接商標出願を行う必要があり、マドリッド出願だけで台湾の商標権を取得することはできません。
また、中国をマドリッド出願で指定しても、その効力が当然に台湾・香港・マカオまで及ぶわけではありません。これらの市場では、それぞれの商標制度に基づいて、別途出願の要否を検討する必要があります。
7. 向いているケース・直接出願がよいケース
マドリッド向き
- 同じ商標を複数国で展開
- 商品・役務が比較的シンプル
- 基礎出願の登録可能性が高い
- 管理を一元化したい
直接出願向き
- 重要国で確実に権利化したい
- 国ごとに商品・役務を調整したい
- 異なる表記やロゴを使う
- 先行商標との衝突リスクが高い
まとめ
マドリッド出願は、複数国への出願と管理を効率化する制度です。一方で、各国での審査、セントラルアタック、指定商品・指定役務の設計、現地代理人費用には注意が必要です。対象国、商標、指定商品・役務、事業計画を踏まえて、各国直接出願と使い分けることが重要です。
MEVROのサポート
MEVRO国際特許商標事務所では、マドリッド出願と各国直接出願のどちらが適切かを検討し、対象国、費用、審査リスクを踏まえた出願戦略をご提案しています。
参考:WIPO Madrid System、JPO マドリッド制度関連情報。※本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に対する法律意見ではありません。
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