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日本の商標登録出願の流れをわかりやすく解説
費用・期間・拒絶理由への対応まで

商品名、サービス名、ロゴ、ブランド名を守るためには、日本で商標登録出願を行い、商標権を取得することが重要です。商標は出願すればすぐに権利になるわけではなく、特許庁での審査を経て、登録査定後に登録料を納付し、設定登録されることで商標権が発生します。

この記事では、日本の商標登録出願の基本的な流れ、特許庁費用と弁理士費用が発生する場面、通常審査にかかる期間、拒絶理由通知や拒絶査定への対応を、図解を交えてわかりやすく説明します。

日本の商標登録出願の流れ
図:日本の商標登録出願の流れ(特許庁公表資料を基に弊所作成)

1. 出願前の先行商標調査

商標登録出願の前には、同一又は類似の先行商標がないかを確認することが重要です。先行商標調査は必須手続ではありませんが、実務上は行った方がよい場合が多いです。

先行商標が存在する場合、出願しても登録を受けられない可能性があります。また、登録を受けられないだけでなく、その商標を使用することで他人の商標権を侵害するおそれもあります。

先行商標調査は有料となる場合がありますが、出願前にリスクを把握することで、ブランド名の変更、指定商品・指定役務の調整、出願方針の見直しなどを検討できます。調査を行い、適切に出願し、商標権を取得することで、より安全に事業を展開しやすくなります。

2. 商標登録出願

商標登録出願では、保護したい商標と、その商標を使用する商品・サービスを指定します。この商品・サービスを「指定商品・指定役務」といいます。

特許庁に納付する出願料は、原則として「3,400円+8,600円×区分数」です。区分数とは、指定商品・指定役務が属する分類の数をいいます。

弁理士に依頼する場合には、出願書類の作成・提出、指定商品・指定役務の設計、出願前の相談などについて、別途弁理士費用が発生します。

3. 出願公開と方式審査

商標登録出願をすると、原則として出願日から2~3週間程度で出願内容が公開されます。これを出願公開といいます。また、特許庁では、願書や記載事項が形式的な要件を満たしているかを確認する方式審査も行われます。

出願公開と方式審査はいずれも出願後の手続ですが、最終的に登録できるかどうかを判断する中心的な手続は、次の実体審査です。

4. 実体審査

実体審査では、商標が法律上登録できるかどうかを審査官が判断します。他人の登録商標や周知・著名商標と類似しないか、識別力があるか、指定商品・指定役務の記載が明確か、公序良俗や公益に反しないか等が確認されます。

5. 登録査定と登録料納付

登録できない理由がないと判断された場合、登録査定となります。登録査定を受けた後、登録料を納付すると、特許庁で設定登録が行われ、商標権が発生します。

10年分を一括納付する場合の登録料は、原則として「32,900円×区分数」です。商標権が発生すると、指定商品・指定役務について登録商標を独占的に使用でき、他人による無断使用に対して差止めや損害賠償請求を検討できるようになります。

6. 拒絶理由通知が来た場合

実体審査の結果、登録できない理由が見つかると、特許庁から拒絶理由通知が送られます。拒絶理由通知が来た場合でも、すぐに登録をあきらめる必要はありません。意見書で反論したり、手続補正書で指定商品・指定役務を補正したりすることで、拒絶理由を解消できる場合があります。

ただし、先行商標との類似、識別力の有無、指定商品・指定役務の補正範囲などは専門的な判断が必要です。拒絶理由通知を受け取った場合の対応については、以下の記事もご参照ください。

商標登録出願で拒絶理由通知が来たら?自分で対応する前に確認すべきポイント

7. 拒絶査定になった場合

拒絶理由通知に対応しても拒絶理由が解消されない場合、拒絶査定となることがあります。もっとも、拒絶査定が出たからといって、必ずしもそこで終了とは限りません。拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定不服審判を請求し、拒絶査定という行政処分の取消しを求めることができる場合があります。

弁理士に依頼することで、拒絶査定の理由を分析し、審判請求をすべきか、補正や主張によって登録可能性を回復できるかを専門的に検討できます。

8. 審査にかかる期間

特許庁が公表している2026年6月時点の審査着手状況では、通常の国内出願について、審査着手までおおむね5か月~9か月程度が目安とされています。国際商標登録出願については、8か月~10か月程度が目安とされています。ただし、これはあくまで審査着手時期の目安であり、実際の期間は案件により異なります。

9. 早く権利化したい場合は早期審査を検討

新商品の発売、展示会、模倣対策、代理店契約、海外展開、ライセンス交渉などの事情により、早く審査結果を得たい場合には、商標の早期審査制度を利用できることがあります。

日本商標の早期審査を活用すべき場面

10. まとめ

日本の商標登録出願は、先行商標調査、商標登録出願、出願公開、方式審査、実体審査、登録査定又は拒絶理由通知、登録料納付、設定登録、商標権発生という流れで進みます。

事前調査は有料となる場合がありますが、先行商標の有無や侵害リスクを把握するために重要です。事業上重要なブランドについては、出願前の調査と適切な出願設計により、無駄な時間・費用・ブランドトラブルを防ぎやすくなります。

MEVRO国際特許事務所のサポート

MEVRO国際特許事務所では、日本商標の先行商標調査、指定商品・指定役務の設計、商標登録出願、拒絶理由通知への対応、拒絶査定不服審判、早期審査の利用可否の検討までサポートしています。これから商標出願をしたい方、先行商標調査を依頼したい方、拒絶理由通知や拒絶査定を受け取った方は、お気軽にご相談ください。お見積りは、メール又は公式LINEからお問い合わせください。

Email: mevro.ip@gmail.com
LINE: @475wfhaa

参考:特許庁「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」、特許庁「商標審査着手状況(審査未着手案件)」、特許庁「商標早期審査・早期審理の概要」。※本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に対する法律意見ではありません。

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